負担付遺贈について

遺言者が遺言によって財産(包括的なものと特定のものがある)を与えることを遺贈といいますが、遺贈が常に負担の無いものであるとは限りません。
遺贈にも遺贈を受ける相手に何らかの義務を負担させる、負担付遺贈というものがあります。

この負担付遺贈は文字通り、受遺者が一定の義務を負担する見返りに遺贈を受けることができる、というものです。
続きを読む

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
0

民法改正案概要 その2

民法改正案概要の提示に関連しての婚外子の相続分における問題の続きです。

婚外子の相続分を嫡出子の半分とする民法の規定についての最高裁の見解は先日紹介したとおりです。

今日はその最高裁の見解に対する学説・東京高裁判例などの反論を紹介していきたいと思います。
続きを読む

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
0

民法改正案概要 その1

法務省から19日に民法改正案概要が提示されました。この改正案には、選択的夫婦別姓などとともにかねてより議論されていた、相続における婚外子(非嫡出子)の差別解消が盛り込まれています。

本編でも説明しているように、相続において婚外子の相続分は嫡出子の半分となっています。ではなぜ婚外子の相続分は嫡出子の半分なのでしょうか?
おそらくなんとなくすっきりしない感じを持つ方が多いのではと思います。
続きを読む

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
0

相続税とお墓のお話

人が亡くなると相続がおき、亡くなった方はお墓に入ることになります。
ではこのお墓は亡くなる前と後、どちらに購入しておく方が良いのでしょうか?

相続税は、財産が一定金額以上の方が亡くなった場合に支払うことになる税金ですが、相続財産から負債及び葬式費用を差引いたものを基にして計算されます。

上記の葬式費用とは『葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの』とされており、具体的には葬儀料・お布施・火葬や埋葬費用・遺体搬送料及びお通夜や告別式などに付随する費用などのことをいいます。
続きを読む

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
0

特別受益の持ち戻し免除

本編で記載したように、相続人中に生前に贈与を受けたり、遺贈を受けた人がいる場合、その財産も遺産分割の計算に入れなければなりません。

この、特別受益を相続財産に含めて計算することを「特別受益の持ち戻し」といいます。

特別受益の持ち戻しは言うまでもなく相続人の公平をはかるための制度です。
続きを読む

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
0

事業承継と相続時精算課税制度の特例(自社株式の贈与に関して)

先日の事業承継と遺言についての記事でも述べたとおり、事業を営んでいる方にとって自社株式をどう後継者に移転するかは非常に悩ましい問題です。

そんな中、平成19年度の改正で取引相場のない株式等に関して相続時精算課税制度の特例が設けられ、事業承継における自社株式の後継者への移転の円滑化が図られました。
※相続時精算課税制度についてはこちらをご覧下さい。いずれここでも取り上げたいと思います
続きを読む

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
0

事業承継における遺言の利用

昨今京都、他府県を問わず多くみられるのが、相続と事業承継に関わる問題です。

最もよく見られるパターンとしては
1. 兄弟の誰かが被相続人の生前から実質的に家業を継いでいる
2. 相続財産のほとんどが事業に関わるもの、あるいは事業の会社株式
3. 遺言書が無い
とのものです。
続きを読む

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
0

遺贈と死因贈与

遺産相続や遺言書の手続きにおいて重要なのが遺贈の存在ですが、遺贈と似たものに死因贈与というものがあります。
どちらも人の死亡時に財産を移転させる効果を生じるものです。

それではこの両者はどのくらい共通したところがあり、どのくらい違いがあるのでしょうか。
続きを読む

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
0

特別方式の遺言とは

遺言の方式には本編で説明した自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類のほかに、特別方式の遺言というものがあります。
めったに利用されることのないものなので本編では省略しましたが、ここで簡単に説明しておきたいと思います。

特別方式の遺言には、危急時遺言と隔絶地遺言があります。危急時遺言には、死亡危急時遺言、難船危急時遺言があり、隔絶地遺言には伝染病隔離者遺言、在船時遺言があります。
続きを読む

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
0

共有者への持分の帰属

相続人の不存在が確定し、特別縁故者への財産分与も行われなかった場合、通常は残った相続財産は国庫に帰属することになります。

しかし相続財産中に不動産の共有持分がある場合、相続財産である不動産の持分は、国庫への帰属ではなく他の共有者に帰属することになります。
続きを読む

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
0