相続人不存在が確定した場合、特別縁故者に財産分与が行われることがあります。
この特別縁故者とは、民法によれば
1. 被相続人と生計を同じくしていた者
2. 被相続人の療養看護に努めた者
3. その他被相続人と特別の縁故があった者
となっています。
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相続人不存在が確定した場合、特別縁故者に財産分与が行われることがあります。
この特別縁故者とは、民法によれば
1. 被相続人と生計を同じくしていた者
2. 被相続人の療養看護に努めた者
3. その他被相続人と特別の縁故があった者
となっています。
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相続分の譲渡については本編の相続分とは何かである程度説明していますが、もう少し詳しい説明が必要だと思えるところがありますのでここで説明したいと思います。
相続分とは何かで説明しているように、相続分の譲渡とは特定の権利・財産の持分についてではなく、相続人の相続分そのものを譲渡することであり、いわば相続人の地位そのものを譲渡するということです。
ただ、この相続分の譲渡の概念を説明しただけでは、なぜそのようなことが必要なのかよくわからないと思われます。
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相続があると預貯金などの可分(分けられる)債権は、原則として相続人に当然に分割されることになります。
遺言や遺産分割協議によって違う結論にすることはできますが、それらがなければ各相続人が相続分の割合で単独の債権を持つことになるのです。
ではもし仮に遺産分割も経ず、遺言で指定されたわけでもないのに相続分以上に相続財産中の債権を勝手に行使するものがいる場合、どうすればよいのでしょうか。
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プラスの相続財産である、不動産・預貯金・現金などはどのような方法で分けるかは別にして、相続人の遺産分割協議によってそれぞれに分けることができます。
それではマイナスの相続財産である、借金などの負債についてはどうでしょうか。
プラス・マイナス両方の相続財産が存在する場合、たくさんプラスの財産を受け取る相続人がいる場合、その相続人がマイナスの相続財産もたくさん引受けるのが公平であるようにも思えますし、また相続人中からそのような主張が出ることも考えられます。
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誰かが亡くなったとき、その相続人が明らかでないことがあります(「相続人の所在が」ではありません「相続人そのもの」が明らかでない場合です)。
相続人の存在は通常は戸籍により明らかである場合が多いのですが、戸籍に記載されていない相続人はいないと決まっているわけではありません。
身寄りのない、あるいは天涯孤独のような生活をしていた方が亡くなり、戸籍に相続人となるべき人が記載されていない場合など、なお相続人がいないかどうかを捜し、かつ相続財産を管理する必要があります。
また、相続人が全員相続放棄したり、廃除されたりして相続人がいなくなってしまった場合も、同様に相続人がいないかどうか捜し、かつ相続財産を管理しておく必要があります。
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公正証書遺言であれ、自筆証書遺言であれ遺言書の文言は最も重要です。
同じことを書こうとしていた場合でも、遺言書の文言次第で遺言書から読み取れる(解釈できる)内容が、全く別のものになってしまうこともあります。
公証人のチェックの入る公正証書遺言はまだしも、基本的に誰のチェックも受けない自筆証書遺言はこのリスクはかなり高くなります。
実際のところ、遺言書の文言から遺言者の意思が読み取れず、執行することができない自筆証書遺言はかなり多いのです。
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相続人の中に未成年の相続人がいるというのはよくあることです。
相続人中に未成年の者がいる場合、未成年者は単独で有効な遺産分割協議を行うことはできませんので、通常は法定代理人である両親が未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになりそうに思えるところです。
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先日放送されたNHKの土曜日の法律番組にもあったのですが、『相続放棄』について誤解している方はやはり多いようです。
そこには『相続放棄』とはまったく別のものが、一部で『相続放棄』という名称で使用されたりしてきたことが原因としてあるようです。
相続放棄とは、単純承認・限定承認・相続放棄にあるように、相続の開始後に家庭裁判所に申述をして行うものです。
「相続開始後」「家庭裁判所への申述」でない相続放棄はありえません。
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それほどあることではありませんが、たまに相続人中に長期にわたって行方がわからない人(単に音信不通である、などではありません)がいることがあります。
このようなとき、どう相続手続をすすめればよいのでしょうか。
まず、行方不明だからといって勝手に不在者の分まで遺産分割をしたりすることはできません。
遺産分割協議は相続人の全員でしなければならないからです。
しかし相続人の1人が不在のままで、いつまでも遺産分割協議ができないとなると、他の相続人は困ったことになります。
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相続発生時には、同時に被相続人の死亡に伴う生命保険契約の受取りが発生することがあります。
つまり相続も生命保険金の受取りも、被相続人の死亡を原因としている点では共通しています。
このため、生命保険金が相続手続及び相続税についてどう扱われるのかは、非常に興味・関心の深いテーマであろうと考えられます。
まず生命保険金が相続財産となるか、ですが、基本的には相続財産とはなりません。両者はまったく別の性質のものであるからです。
生命保険金の受取りはあくまでも生命保険契約の履行であり、契約の効果にすぎないからです。
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