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相続方法には単純承認・限定承認・相続放棄の3通りの方法があります。
相続とはの項で説明したように、相続とは被相続人の財産上の地位の承継のようなものであり、プラスの財産だけでなく負債なども引継ぐことになります。
そのため、この相続方法の選択はとても大事なものなのです。
3つの相続方法についてよく検討した上で、相続財産の調査などが3ヶ月の期限に間に合わないと考えるときは、熟慮期間の伸長を検討する必要があるかもしれません。
単純承認とは、被相続人の財産上の権利義務を無条件・無制限に全て引継ぐ方法です。
相続開始を知った時から3ヶ月の熟慮期間内に、限定承認または相続放棄の手続きをとらない場合は自動的に単純承認をしたことになります。限定承認や相続放棄と違い、何の手続きも必要とはしません。
「相続の開始は知っていたが、熟慮期間があることを知らなかった」という場合でも例外とはなりません。
また、以下の場合も単純承認したことになります
相続開始を知って何もしなければ、自動的に単純承認となる。その場合は財産も負債も全て引受けなければならない。
限定承認は、相続によるプラスの財産の範囲でのみ相続債務を弁済し、相続財産が残っていればそれを相続するという方法です。
違う言い方をすれば、故人の責任(負債)は故人の財産の範囲内でのみ負う、故人の責任について自分の財産では責任は負わない、ということになります。
限定承認は相続財産の把握がしにくかったり、プラスとマイナスのどちらが多いかわかりにくい場合などにとても重宝しそうな相続方法です。
しかし、限定承認を選択する場合はあまり多くないのが現状です。その理由は以下の限定承認の要件やその手続きにあります。
限定承認の要件及び手続き
このように、限定承認は相続人全員の一致が必要で、手続きがかなり複雑で面倒なため、あまり利用されていないのが現状です。
限定承認はかなり有効な方法だが、利用しにくいのが難点。有効性と手続きの複雑さのバランスを考え、必要と考えたときに利用を。
相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利のある相続人が、それらの財産や借金を「引き継ぎません」と、宣言する手続きのことです。
相続放棄を行うと、その人は相続の始めから相続人でなかったものとみなされます。
この結果、同順位の相続人がいる場合には放棄をした相続人を除いた相続人で相続分の計算を行います。また同順位の相続人がいない場合には、次順位の相続人が繰上がって相続人となります。
相続放棄は相続の全部においてのみ認められ、一部のみを都合よく放棄することなどはできません。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
ただし相続人が、相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、申立てにより家庭裁判所はその期間を伸ばすことができる、とされています。
また、『相続の開始があったことを知ったとき』についてもる程度柔軟な対応がなされており、被相続人の死亡を知ってから3ヵ月以上を経過したあとにプラスまたはマイナスの財産について知った場合、その時点から3ヵ月の期間を認めるような場合も考えられるようです。
相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをして行います。
相続放棄の手続きは限定承認と違い、必要な書類も戸籍謄本などでそれほど多いわけではなく、また手続きに要する期間自体も2~3週間程度とそれほど長くありません。
ただし手続きによる効果は非常に大きいですし、原則として(詐欺などによる放棄を除き)相続放棄を取消すことはできません。
そのため、相続放棄するかどうかの意思決定こそが最も重要と言えるでしょう。
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