昨今京都、他府県を問わず多くみられるのが、相続と事業承継に関わる問題です。
最もよく見られるパターンとしては
1. 兄弟の誰かが被相続人の生前から実質的に家業を継いでいる
2. 相続財産のほとんどが事業に関わるもの、あるいは事業の会社株式
3. 遺言書が無い
とのものです。
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昨今京都、他府県を問わず多くみられるのが、相続と事業承継に関わる問題です。
最もよく見られるパターンとしては
1. 兄弟の誰かが被相続人の生前から実質的に家業を継いでいる
2. 相続財産のほとんどが事業に関わるもの、あるいは事業の会社株式
3. 遺言書が無い
とのものです。
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遺産相続や遺言書の手続きにおいて重要なのが遺贈の存在ですが、遺贈と似たものに死因贈与というものがあります。
どちらも人の死亡時に財産を移転させる効果を生じるものです。
それではこの両者はどのくらい共通したところがあり、どのくらい違いがあるのでしょうか。
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遺言の方式には本編で説明した自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類のほかに、特別方式の遺言というものがあります。
めったに利用されることのないものなので本編では省略しましたが、ここで簡単に説明しておきたいと思います。
特別方式の遺言には、危急時遺言と隔絶地遺言があります。危急時遺言には、死亡危急時遺言、難船危急時遺言があり、隔絶地遺言には伝染病隔離者遺言、在船時遺言があります。
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相続人の不存在が確定し、特別縁故者への財産分与も行われなかった場合、通常は残った相続財産は国庫に帰属することになります。
しかし相続財産中に不動産の共有持分がある場合、相続財産である不動産の持分は、国庫への帰属ではなく他の共有者に帰属することになります。
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相続人不存在が確定した場合、特別縁故者に財産分与が行われることがあります。
この特別縁故者とは、民法によれば
1. 被相続人と生計を同じくしていた者
2. 被相続人の療養看護に努めた者
3. その他被相続人と特別の縁故があった者
となっています。
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相続分の譲渡については本編の相続分とは何かである程度説明していますが、もう少し詳しい説明が必要だと思えるところがありますのでここで説明したいと思います。
相続分とは何かで説明しているように、相続分の譲渡とは特定の権利・財産の持分についてではなく、相続人の相続分そのものを譲渡することであり、いわば相続人の地位そのものを譲渡するということです。
ただ、この相続分の譲渡の概念を説明しただけでは、なぜそのようなことが必要なのかよくわからないと思われます。
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相続があると預貯金などの可分(分けられる)債権は、原則として相続人に当然に分割されることになります。
遺言や遺産分割協議によって違う結論にすることはできますが、それらがなければ各相続人が相続分の割合で単独の債権を持つことになるのです。
ではもし仮に遺産分割も経ず、遺言で指定されたわけでもないのに相続分以上に相続財産中の債権を勝手に行使するものがいる場合、どうすればよいのでしょうか。
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プラスの相続財産である、不動産・預貯金・現金などはどのような方法で分けるかは別にして、相続人の遺産分割協議によってそれぞれに分けることができます。
それではマイナスの相続財産である、借金などの負債についてはどうでしょうか。
プラス・マイナス両方の相続財産が存在する場合、たくさんプラスの財産を受け取る相続人がいる場合、その相続人がマイナスの相続財産もたくさん引受けるのが公平であるようにも思えますし、また相続人中からそのような主張が出ることも考えられます。
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誰かが亡くなったとき、その相続人が明らかでないことがあります(「相続人の所在が」ではありません「相続人そのもの」が明らかでない場合です)。
相続人の存在は通常は戸籍により明らかである場合が多いのですが、戸籍に記載されていない相続人はいないと決まっているわけではありません。
身寄りのない、あるいは天涯孤独のような生活をしていた方が亡くなり、戸籍に相続人となるべき人が記載されていない場合など、なお相続人がいないかどうかを捜し、かつ相続財産を管理する必要があります。
また、相続人が全員相続放棄したり、廃除されたりして相続人がいなくなってしまった場合も、同様に相続人がいないかどうか捜し、かつ相続財産を管理しておく必要があります。
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公正証書遺言であれ、自筆証書遺言であれ遺言書の文言は最も重要です。
同じことを書こうとしていた場合でも、遺言書の文言次第で遺言書から読み取れる(解釈できる)内容が、全く別のものになってしまうこともあります。
公証人のチェックの入る公正証書遺言はまだしも、基本的に誰のチェックも受けない自筆証書遺言はこのリスクはかなり高くなります。
実際のところ、遺言書の文言から遺言者の意思が読み取れず、執行することができない自筆証書遺言はかなり多いのです。
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