相続人の中に未成年の相続人がいるというのはよくあることです。
相続人中に未成年の者がいる場合、未成年者は単独で有効な遺産分割協議を行うことはできませんので、通常は法定代理人である両親が未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになりそうに思えるところです。
続きを読む
相続人の中に未成年の相続人がいるというのはよくあることです。
相続人中に未成年の者がいる場合、未成年者は単独で有効な遺産分割協議を行うことはできませんので、通常は法定代理人である両親が未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになりそうに思えるところです。
続きを読む
先日放送されたNHKの土曜日の法律番組にもあったのですが、『相続放棄』について誤解している方はやはり多いようです。
そこには『相続放棄』とはまったく別のものが、一部で『相続放棄』という名称で使用されたりしてきたことが原因としてあるようです。
相続放棄とは、単純承認・限定承認・相続放棄にあるように、相続の開始後に家庭裁判所に申述をして行うものです。
「相続開始後」「家庭裁判所への申述」でない相続放棄はありえません。
続きを読む
この仕事に関わっているとよくあることですが、相続は立て続けに起きることがあります。
お父さんが亡くなり、続けてお母さんや兄弟姉妹が亡くなるようなケースです。
このように、どのような順番で相続が起きたか明白な場合はその順の通りに相続手続をすすめていくのですが、ときどき亡くなった順番がわからないようなケースがあります。
交通事故などで被相続人と推定相続人であった人が共に亡くなったようなケースです。
続きを読む
それほどあることではありませんが、たまに相続人中に長期にわたって行方がわからない人(単に音信不通である、などではありません)がいることがあります。
このようなとき、どう相続手続をすすめればよいのでしょうか。
まず、行方不明だからといって勝手に不在者の分まで遺産分割をしたりすることはできません。
遺産分割協議は相続人の全員でしなければならないからです。
しかし相続人の1人が不在のままで、いつまでも遺産分割協議ができないとなると、他の相続人は困ったことになります。
続きを読む
相続発生時には、同時に被相続人の死亡に伴う生命保険契約の受取りが発生することがあります。
つまり相続も生命保険金の受取りも、被相続人の死亡を原因としている点では共通しています。
このため、生命保険金が相続手続及び相続税についてどう扱われるのかは、非常に興味・関心の深いテーマであろうと考えられます。
まず生命保険金が相続財産となるか、ですが、基本的には相続財産とはなりません。両者はまったく別の性質のものであるからです。
生命保険金の受取りはあくまでも生命保険契約の履行であり、契約の効果にすぎないからです。
続きを読む
本編の方で触れられなかった胎児と相続・遺産分割について説明したいと思います。
民法第886条1項は『胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす』と定めています。
これは、相続については胎児に権利を認めている規定、と考えてもらえばいいです。この規定は遺贈についても準用されているので、胎児は遺贈を受けることもできます。
続きを読む
相続手続と養子縁組・離婚などがどう関連するのかについては本編中の相続と養子・離婚などで説明していますが、本編中でもアクセスが多く、より詳しい情報を求めている方が多いようですので、代襲相続時の関係を中心にもう少し説明していきたいと思います。
まず最初に代襲相続となったとき、先に死亡していた養子の子が“養子縁組前に出生したのか”“養子縁組後に出生したのか”で代襲するのかしないのかが変化する、ということをおさらいしておきましょう。
養子の子がまた養子であったときについて、養子となったときのタイミングも上記と同様な結論となります。
続きを読む
相続についてのよくある疑問として、『相続した不動産の名義変更はいつごろすればいいのか?』というものがあります。
一般論として、これには正解と思われる回答はないと思われます。基本的に相続による不動産の名義変更(相続登記)について、いつまでにしなければならないという決まりは無いからです。
ただ、期間制限といえるものが無いとはいえ、できるだけ早いうちに手続きを済ませておいたほうがいいとはいえるでしょう。
続きを読む
当事務所では京都を中心に相続・遺言関係の手続きの相談を受けますが、結構多いのが実は相続自体は2次・3次と起きているのに全てがごっちゃになった状態で相談してこられるケースです。
「父が亡くなったんですけど、弟の嫁にも手続きさせないといけませんよね?」といったような相談が来たりします。
話が見えないので詳しく伺うと、どうやらお父さんが先に亡くなり、その後に弟さんが亡くなったというケースでした。
続きを読む
昨日、テレビのニュースで『遺言ツアー』というものが紹介されていた。
タイミングの悪いことに僕はそのとき出かける用事があったので、内容については見ることができなかったのだが、夜に『遺言ツアー』で検索すると毎日新聞の記事が見つかった。
ツアーでは、法的な遺言書のルールを説明した後、お世話になった身近な人とのエピソードなどを個人面談やワークショップで振り返る。自由時間は入浴や散策もでき、思い思いに考えを整理。税金関係の質問には税理士、文章表現ではフリーライターが助言する。
引用元:毎日jpより引用